「映画を公開しているということは、ここはアングラサイトか?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。以下で少しご説明します。
通常の著作権の存続期間について、著作権法を見てみましょう。
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
(著作権法第五十一条全文)
著作物はふつう、その著作者の死後50年間は存続すると書いてあります。例えばショスタコーヴィチは1975年に亡くなりましたので、2025年末に彼は全ての著作物について著作権を失うということです。裏を返せば、今現在彼は著作権を持ち続けているということです。では著作物とはこの場合何が該当するでしょうか?それは、例えば楽譜や(演奏された形での)メロディーなどです。普通なら映画における楽曲もこれに該当すると思えますが、映画には別の規定があります。後述します。
細かい補足をします。上で2025年末と表記しましたが、その根拠は同法の保護期間の計算方法の部分に書いてあります。
第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後五十年、著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
(著作権法第五十七条全文)
つまり、ショスタコーヴィチは1975年8月に亡くなったので、翌年の1976年から数えて50年目にあたる2026年が「終期」である、すなわち著作権が消滅する時である、という風に数えるのです。この場合、2026年になった瞬間に著作権は消滅します。
楽譜など、純粋にショスタコーヴィチの作った楽曲についてのものはショスタコーヴィチの著作権しか関係ありませんが、演奏を録音したCDなどは演奏者の著作隣接権も絡んでくるので注意が必要です。これも著作権法を見てみましょう。
著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まる。
一 実演に関しては、その実演を行つた時
二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時
三 放送に関しては、その放送を行つた時
四 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
一 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
二 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年)を経過した時
三 放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
四 有線放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
(著作権法第百一条全文)
CDは、ここではレコードと呼ばれています。これを要約すると「基本はCDが発行されてから50年間存続する。但し録音から発行までに50年たった場合はそこで権利を失う」ということです。ショスタコーヴィチの死後50年たって彼についての著作権が消滅したとしても、CDの発行がそれより遅かった場合は著作隣接権がまだある可能性があります。間違ってそのようなCDを私的目的外に複製したり送信可能化(アップロードなど)したりすると、演奏者から損害賠償を求められますのでご注意ください。逆にいえば、著作権と著作隣接権の両方が消滅していればまずCDはパブリックドメインになるだろうということです。(パブリックドメイン=PDについては後述します。)
著作権法での、映画の著作物の保護期間の部分を見てみましょう。
映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
3 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
(著作権法第五十四条全文)
これも要約すると「映画は公表後70年で消滅(、但し創作後70年で公表されなければそこで消滅)。さらに映画内で使われた著作物の著作権も一緒に消滅する」となります。もうひとつ注意しておきたいのが、これが2003年の改正の結果であり、それ以前は70年という数字が50年であったということです。それも含め、境目となる1953年公表の映画に関する裁判についてWikipediaに詳しく書いてありますので、そちらを参照してください。2003年までは公表後50年、それ以降は公表後70年が存続期間なので、まとめると「1953年かそれ以前に公表された映画は著作権が消滅しており、それ以外は公表後70年は消滅しない」となります。この境目は大きくて、1953年に公表された映画は2003年末にはPDになりますが、その翌年の1954年に公表されたものは、2024年末まで消滅しないことになります。言い方を変えれば、2003年以降20年間は、著作権が自然に消滅する映画はひとつもないということです。(著作権者が著作権を放棄したり、著作権法が改正されたら別です。)映画リストで、現在PDでない映画の著作権消滅時期がやたらと遠いのはこのためです。(ちなみに3項の「前二条」とは、無名又は変名の著作物の保護期間と、団体名義の著作物の保護期間に関するものです。)
結局のところ、映画は1953年末より以前に公開されていれば著作権は消滅していて自由に使えるということです。自由に使える状態のものを、パブリックドメイン(Public Domain)といいます。(このサイトでは略してPDと表記します。)PDの作品は自由にコピーしたり配布したりできるということになります。ただ、日本語字幕のように、後からつけられたと思われるようなものについてはその字幕を作った時点から保護期間を計算するかもしれません。私は法律家ではありませんし、全ての著作権法条文や裁判の判例などに目を通しているわけではないので、これについてはよく知りません。けれど自分自身がロシア語の勉強中であることから、将来的には自分で字幕を書きたいと思っています。それまでは、このサイトで公開される映画は字幕なしということでよろしくお願いします。もちろん、著作権がフリーになっている字幕や自分で書いた字幕があり、このサイトに提供したいという熱心な方がおられましたら喜んで採用させていただきたく思いますので、メールでその旨お伝えください。よろしくお願いします。
著作権の有名な例外規定に、「戦時加算」というものがあります。これは、「国際条約において義務付けられている自国の著作権の保護が、交戦期間中相手国において行われていなかったとみなし、著作権の保護期間を開戦から終戦までの日数に応じて延長する(させる)制度」で、早い話が、戦勝国いわく「日本は戦争中にうちの著作物を蔑ろにしたんだから、戦争の期間分だけ著作権の存続期間は延長させていただく」という結構身勝手な制度です。日本は敗戦国なので受け入れるしかありませんが。このサイトではショスタコーヴィチやソ連映画を扱っています。ソ連は戦勝国なのだから戦時加算を考えるべきではないかと思われがちですが、実は違います。ソ連や中国はサンフランシスコ平和条約に署名しておらず、戦時加算規定での戦勝国(連合国)の対象に当たらないため、戦時加算を考慮する必要はないのだそうです。我々としては、少しありがたいことです。
なお、当サイトでは次のものも公開しています。
これについては著作権は存続しているのですが、当方はこれらを公開することによって著作権者の方々にはなんの不利益もないものと考えております。むしろ、訪問者の興味をかきたてるという意味で利益にすらなるのではないでしょうか。その点で、当サイトは著作権法の精神に則っているつもりです。(これは一般には「ファン活動」と呼ばれるものです。例えば最近のCDの品評をするときにCDのジャケット画像を表示することも、厳密には違法ですが、現実的には暗黙の了解があるようです。)それでも公開されては困るという著作権者の方がいらっしゃいましたら、管理者まで連絡してください。至急対応いたします。なお、サイト内の著作権関連を明確にするために、この項目を追加することにしました。